相続・遺言
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相続・遺言

  • 相続手続きの流れ
  • 遺言の種類
  • 遺留減殺請求とは何か
  • その他の知っておきたい基礎知識
  • 当事務所で出来ること

 

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相続手続の流れ

相続手続の流れ

1 相続人の死亡

相続は被相続人の死亡により開始します。

死亡後7日以内に市区町村の戸籍課に死亡届を提出する必要があります。

2 相続放棄、限定承認

被相続人が残した財産(相続財産)が負債よりも大きい場合、相続をしないことを検討します(相続放棄の手続)。しかし、この手続は相続から3か月以内に行う必要があります。

また、相続財産の限度でのみ負債を返済すればいいという手続(限定承認)も、同様に相続から3か月以内に行う必要があります。

3-1 遺言書の探索と遺言書の効力の確認

遺言書がある場合、これに従い相続を行うことになるので(詳しくは、3遺言とは何かまで)、遺言書の存否を調査します。

公正証書遺言以外の場合、家庭裁判所に「検認」という手続を申立てる必要があります。

そして、遺言書が法律に従った方法により作成されているかを確認する必要があります(詳しくは自筆証書遺言の作成の仕方をご覧ください。)。

3-2 遺言執行者の選任

遺言の内容を実現する人のことを遺言執行者といいます。

遺言執行者は、遺言で定められている場合その人になり、定められていない場合裁判所が選任します。

4-1 遺産分割協議

相続財産について遺言では分け方が決められない場合(遺言がない場合、遺言が無効となる場合等)相続人間で、相続財産の分け方を協議する必要があります。

この場合、相続人は誰なのかという相続人の確定調査と相続財産は何なのかという相続財産の調査を行う必要があります。

4-2 調停・審判

話合いで相続財産の分け方が決まらない場合、家庭裁判所に間に入ってもらい話し合いをまとめる協議を続けることになります(調停手続)

それでもまとまらない場合、家庭裁判所に分け方についての審判を行ってもらいます。

5 相続財産の名義変更

不動産の場合、登記手続が必要になります。
預金や投資信託の場合、金融機関に必要書類を提出して名義変更の手続を行う必要があります。特に金融機関は、名義変更手続の際の必要書類に厳しいので、注意が必要です(弁護士が代理することで、通常よりも容易に手続を進められるというケースもあります)。

あかつき府中法律事務所

遺言のメリットと遺言の種類

何のために必要なのか

「相続手続の流れ」でみたように、遺言書がない場合、財産の分け方は相続人間で決することになります。このとき相続人間でなんらもめずに平等に分け方が決まれば問題ないのですが、例えば以下の場合もめごとが生じる可能性があります。

相続人間の仲が悪い場合
いわずもがな争いが生じる可能性があります。

相続人のうち被相続人の介護等の世話を良くした人がいる場合
→ その相続人が自らの寄与分(詳しくは寄与分とはなんですか等をご覧ください。)を主張して、他の相続人がその主張に納得しないという事態が考えられます。 

相続人のうち被相続人の生前に贈与を受けている人がいる場合
→ 他の相続人がその相続人の特別受益(詳しくは特別受益とはなんですか等をご覧ください。)を主張して、その相続人が納得しないという事態が考えられます。

相続財産に不動産がある場合
→ その不動産の分け方や、評価をめぐって争いが生じる可能性があります。

上記のような場合等に、相続人間で争いが生じる可能性が高いといえます。そこで、遺言で相続の方法を定めておくことにより、争いを回避することをお勧めします。

遺言の種類

遺言には3つの種類があります。それぞれメリット・デメリットがあります。お客様のニーズに応じて最も適当な方法をご提案致します。

自筆証書遺言
遺言者が、自書で前文・日付および氏名を自書し、押印することにより作成する遺言です。

メリット
1)公証役場の関与や証人が不要で、自分ひとりで作成できる。
2)遺言書の存在や内容を秘密にできる。

デメリット
1)法律上の要件を満たさない場合や内容に疑義がある場合に無効となる。
2)遺言書が発見されないおそれがあり、その一方で偽造の危険もある。
3)家庭裁判所の検認手続が必要である。
4)自書によることが要求されるため、自書が困難になっている場合、利用が難しい。

公正証書遺言
遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人がこれを筆記することにより作成する遺言です。

メリット
1)公証人が関与するので、無効となることがほとんどない。
2)遺言書は公証役場に保管されるため、偽造の危険がない。
3)公正証書遺言は、公証役場での検索が可能なので、発見されないおそれを軽減できる 。
4)家庭裁判所の検認手続が不要である。
5)自書が困難になっている状況でも、自分の意思に従って、遺言の内容を公証人に伝える
ことが出来れば、作成が可能である。

デメリット
1)公証人と証人が必要になり、遺言者1人では作成できない。
2)遺言者の生前であっても公証役場で検索が可能なので、その存在と内容を秘密にすること
が出来ない。

秘密証書遺言
遺言者が遺言書を作成した上で遺言書を封じ、封じられたままで公証人により公証してもらうことによりその内容を死後まで秘密とする遺言です。

メリット
1)自書が困難となっている状況でも、自己の意思に従って、署名押印できればよい。
2)作成した事実について、公証役場での検索が可能なので、発見されないおそれを軽減できる。
3)遺言書の内容を秘密にすることができる 。

デメリット
1)公証人と証人が必要になり、遺言者1人では作成できない。   
2)公証人は、遺言の作成には関与しないので、法律上の要件を満たさない(方式違反)
の場合や内容に疑義がある場合が生じうる。   
3)家庭裁判所の検認手続が必要である。

あかつき府中法律事務所

遺留減殺請求について

遺留分とは

一定の法定相続人が相続に際して、相続財産の一定割合を取得することを認められた権利をいいます。遺留分権を有するのは、直系卑属(子)、直系尊属(父母)、配偶者です。兄弟姉妹は遺留分権を有しません。
遺留分は、被相続人の財産から所定の財産を差し引いた後の財産(基礎となる財産)に遺留分率を乗じることにより計算します。

基礎となる財産の算定

被相続人が相続開始時に有していた財産の価格+被相続人が贈与した財産の価格(ただし、生前に贈与したものについては、一定の限定があります。)-債務の全額をいいます。 

遺留分率

単独で相続する場合
1) 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
2) その他場合 2分の1

複数で相続する場合
各自の法定相続分に2分の1を乗じたものとなります。

父親と妻が相続人である場合
父親 1/3(法定相続分)×1/2(遺留分率)=1/6     
妻  2/3(法定相続分)×1/2(遺留分率)=2/6

妻と子2人が相続人である場合
妻  1/2(法定相続分)×1/2(遺留分率)=1/4
子  1/4(法定相続分)×1/2(遺留分率)=1/8

遺留分減殺請求の方法

遺留分減殺請求は、相続開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しなければなりません。    
行使の方法は、裁判によって行う方法のほかに、調停や通知によって行うこともできます。

あかつき府中法律事務所

(その他の)知っておきたい基礎知識

自筆証書遺言の作成の仕方A 以下の2つを守って作成する必要があります。
1 全文(遺言の内容となる事柄)・日付・氏名を自書すること※1 
2 押印すること※2
※1 全文・日付・氏名のうち一部であっても、パソコンやワープロにより印字されていたり、
代筆がされている場合には、無効となります。
※2 押印がない場合も、勿論無効となります。
寄与分とはなんですか。
 
特別受益とはなんですか。
 

当事務所で出来ること

初回法律相談料

30分 無料

1) 遺言書の作成 105,000円~  ※1、※2
2) 遺産分割協議書の作成 105,000円~  ※3
3) 相続に関してもめている
    相手方との交渉
着手金  157,500円~
成功報酬 相続できた財産の10%(税抜)
4) 相続に関してもめている
    相手方に対する調停の
    申し立て
着手金  315,000円~
成功報酬 相続できた財産の10%(税抜)

※1 公正証書遺言を作成する場合は、別途費用がかかります。
※2 交渉役場への手数料等の実費は別途かかります。
※3 相続人の調査費用等は別途かかります。

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