裁判所に所定の書類を提出することにより示し、亡くなった人の財産(権利)と負債(義務)を一切受け継がないこととする手続。
亡くなった人が資産を上回る負債を抱えている場合や、資産の内容や負債の内容がわからずその判断が出来ない場合、その他相続の手続にかかわりたくない場合は相続放棄を行うべきです。
相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に所定の書類を提出することにより申述する必要があります(民法915条1項本文)が、3か月以内に行うことが出来ない場合は、相続放棄をするか否か考える時間を作るためのこの期限の延長を求めることになります(同条1項ただし書)。
(1) 申立ができる人
相続の放棄について利害関係がある人・検察官
(2) 申立先の家庭裁判所
亡くなった人の最後の住所地がある家庭裁判所
(3) 相続放棄申述期限を伸長することができる場合
1 期間を伸長する必要がある場合
2 自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月が経っていないこと(民法915条1項ただし書)
(1) 一度相続放棄をすると撤回ができません(919条1項)
(2) 相続財産を処分すると相続放棄ができなくなります(921条1号)
(3) 相続放棄をした後に、相続財産を隠したり、使ったり、相続財産であることを知りながら、相続財産の目録に記載しなかった場合は、相続放棄後に相続人となった人が相続の承認をしない限り相続放棄が認められなくなります(同条3号)
(1) 相続放棄をするべきかどうかについて弁護士から助言を得られる
相続放棄をするべきかどうかの判断自体難しい場合もありますが、弁護士に相談することにより、適切な助言を得ることが出来ます。
(2) 申立書類の作成
相続放棄は裁判所に所定の書類を提出する方法により行いますが、多くの方々が初めて各書類ですので、その書き方に迷う方がほとんどだと思います。また、書類に間違えがあったり、不足があったりすると、裁判所から問い合わせがあり、その対応が終わらなければ手続は完了しません。
弁護士に依頼すれば、申立ての際に必要な書類は全て弁護士が代わりに作成しまし、裁判所とのやりとりも任さられますので、そのような煩わしいことから解放されます。
(3) 戸籍謄本の取得
戸籍が遠方の市役所にある場合でも、弁護士が代わりに戸籍謄本を取得するので、手間がかかりません。
(4) 債権者からの請求 相続財産に負債がある場合、債権者から請求される場合があります。しかし、弁護士が代わりに対応するので、「弁護士に相続放棄の手続を依頼した。」と話してもらうだけで済みます。